スクール規約
スクール規約
- 第1条(名称)
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本スクールは、ドルトムント・サッカーアカデミー(以下本スクール)と称し、一般社団法人ドルトムント・サッカーアカデミーが運営を行う。
- 第2条(所在)
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本スクールは、愛知県名古屋市中区大須4-1-21 NOVAビル9階に主たる事務所を置く。
- 第3条(目的)
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本スクールは、サッカーを通じ、心身ともに健全な少年少女の育成を図り、地域社会の振興に寄与することを目的とする。
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-1 夢と目標を持ち、その達成に向けて常に努力ができる環境を整備する。
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-2 スポーツマンシップや礼儀、道徳を身につける。
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-3 世界基準のサッカー観やコミュニケーション力を身につける。
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- 第4条(入会資格)
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本スクールに入会する者は、次の要綱を備えていなければならない。
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-1 本スクールの目的に賛同し、本規約に同意及び遵守できる者であること。
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-2 本スクールの活動に適した健康状態であること。
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- 第5条(入会手続き)
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本スクールに入会を希望する者は、所定の手続きに従い、本スクールに申し込むものとする。所定の手続きを終え、本スクールが入会を認めた者(以下スクール生)は、別途定める活動日から本スクールに参加することができる。
- 第6条(会費等)
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本スクールに入会する者は、以下に定める方法により、所定の会費を前納するものとする。
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-1 月謝納付については前月26日とする。尚、支払いが翌月1日を過ぎると、遅収料金を請求する場合がある。原則、月謝納付については、スクール生指定の金融機関口座からの引き落とし(26日が金融機関の非営業日にあたる場合には、翌営業日での引き落とし)とする。
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-2 入会金として22,000円(税込)を入会時に納付するものとする。但し、既に通学している別のスクール生からの紹介による場合は、紹介特典により免除とする。また、兄弟姉妹での通学の場合は、一家庭につき一人分の入会金のみを納付するものとする。
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-3 スクール生は毎年入会月に1年分の年会費を納付する。尚、兄弟姉妹の同時通学期間については、兄弟姉妹特典より、免除が適用される。尚、免除については、同時通学期間中が条件となるため、先に通学を開始したスクール生に対して徴収した年会費については適用されない。ただし、入会日の差が1ヵ月以内であれば適用とする。また、中学3年生については、年度末となる3月までの月割にて算出するものとする。
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-4 入会月とその翌月分の納付については、金融機関への口座振替手続きの関係上、原則、スクール指定の金融機関口座への振込みにて行うものとする。なお、銀行振込手数料はスクール生の負担とする。
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- 第7条(会費の不返還)
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一旦入金した会費などは、入会が不許可になった場合を除き、理由の如何を問わず返還しない。
- 第8条(会費の滞納)
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スクール生が事前の承認手続きを取る場合の他、会費等の納入を怠った場合、本スクールは指導を停止、または当該スクール生を退会させることができる。
- 第9条(指導内容)
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本スクールは予め指導要綱を定め、これに基づいて各コーチが具体的指導方法を決定する。
- 第10条(活動実施日及び時間)
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本スクールの活動については、別に定められた活動日、時間等(以下スケジュール)に合わせ行うが、やむを得ない事情が発生した場合は、このスケジュールを変更又は中止することがある。その場合は、事前にスクール生に通知する。また、本スクールがスクール生に事前に連絡をしたうえで、所定の施設以外で指導を行うことがある。
- 第11条(スクール生のルール)
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スクール生は次の事項を順守しなければならない。
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-1 スクール生全員でサッカーを楽しめるよう努めること。
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-2 活動日に際して、本スクールが指定したウェアを着用し、常に品位を保つよう努めること。
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-3 本スクールが定める諸規則を遵守すること。
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-4 本スクールの目的に沿うよう努めること。
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- 第12条(スクール生の変更事項)
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入会手続きの際の記載事項に変更が生じた場合、本スクール所定の用紙に変更事項を記載の上、速やかにその旨届けなければならない。
- 第13条(欠席・振替)
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-1 個人都合で欠席をする場合、振替はできないものとする。
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-2 天災等でやむを得ず月間2回以上の休校が決定した場合、2回目以降の振替を別途実施するものとする。
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- 第14条(休会)
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-1 本スクールの休会(1ヶ月以上の期間を連続して休む場合をいう)を希望するスクール生は、前月20日までに届け出なければならない。
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-2 休会の期間は2ヶ月以内とし、休会の期間が経過したときは自動的に復会するものとする。ただし、怪我など、本スクールが休会の必要性があると認めた場合はこの限りではない。
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- 第15条(退会)
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-1 退会を希望するスクール生は、退会希望月の前月20日までに届け出なければならない。
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-2 退会後再入会する場合は、再度、年会費、月謝等を支払わなければならない。
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- 第16条(除名等)
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会員又は保護者に次のいずれかに該当する行為があった場合、本スクールは該当する会員の資格を一時停止又は除名することができる。
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-1 本スクールの名誉を傷つけることや、他の会員に著しく迷惑となるような行為があったとき。
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-2 本スクールの規約及びその他の規約に違反したとき。
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-3 会費等の支払いを2ヶ月以上滞納し、本スクールより催促を受けてもなお所定の期限までに支払いのないとき。
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-4 その他、処分を適当とする行為があり、本スクールがそれを決議したとき。
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- 第17条(休校・閉鎖)
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雨天やグランド不良、天災、地変、社会情勢の変化、利用施設の補修又は改修、その他通常のスクール活動及び運営を継続することが困難となる事由が生じた時は、本スクールを予告なく休校、もしくは閉鎖することがある。
- 第18条(事故の責任)
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-1 スクール生は、本スクールが行う練習に付随するすべての活動においては、当該施設利用に関する諸規定及び施設管理者並びにスタッフの指示に従い、自己の責任において行動するものとし、これに違背して盗難、傷害その他事故が生じても、当該施設、本スクール及びスタッフに対し、一切の損害賠償を請求しないものとする。
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-2 スクール生が本スクール活動中及び通学中に負傷した場合には、本スクールスタッフが適宜応急処置を施すが、その予後に関しての責任についても本スクールは負わないものとする。
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-3 スポーツ傷害保険等への加入については、スクール生及びその保護者の判断において行うものとする。
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-4 保護者はスクール生の健康状態が良好であると判断したうえで、本スクール活動に参加させる義務を負うものとする。
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- 第19条(個人情報の管理)
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本スクールは在会中に知り得たスクール生に関する情報(以下、スクール生情報という)を以下の通り管理する。
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-1 本スクールは、スクール生情報を本スクール運営に利用する他、ボルシア・ドルトムントに提供する。
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-2 上記以外にはスクール生情報を提供、開示しないものとする。
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- 第20条(盗難・紛失及び忘れ物)
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練習中に生じた盗難や紛失について、本スクールは一切損害賠償の責を負わないものとする。忘れ物については、本スクールが1ヵ月間保管したのち処分する。
- 第21条(運営、広報活動への利用)
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運営、広報活動の為、本スクール活動中の写真等の情報をホームページ、パンフレット、その他プロモーションに使用することがある。スクール生及び保護者はこれを了承の上、入会したものとする。
- 第22条(利用規定)
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本規約は定めない事項及び業務遂行上必要な事項は、利用規定等による他、必要に応じ本スクールが定めるものとする。
- 第23条(諸規則の遵守)
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スクール生および保護者は本スクールが別に定める諸規則を順守しなければならない。
- 第24条(施行)
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本規約は、2018年1月1日より施行する。
- 第25条(付則)
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本スクールは、必要に応じ、随時本規約の改正が出来るとともに、本規約に関する事項や定めのない事項については、細則を定めることが出来るものとする。また、本規約の改正通知又は新規約の送付後にスクールに参加した場合、新規約を承認したものとみなされる。
お問い合わせ先
一般社団法人ドルトムント・サッカーアカデミー
フリーダイヤル 0120-84-5006